日本共産党さいたま市議団

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◆検証・政務活動費@◆
政務活動費ってなに?

 昨年、兵庫県議(無所属)が不自然な政務活動費の支出をくり返していたことが発覚し、議員辞職するという事件が起きました。このような事件が起きると、政務活動費への誤解や疑問が生じます。
 党市議団は、長年、1 円以上の領収書添付の義務づけや、政務活動費の使途の明確化と情報公開を求め、実践してきました。あらためて、さいたま市議会における政務活動費について考えていきたいと思います。

政策立案活動を支援する経費

 政務活動費とは、地方自治法に基づき、地方議員の政策立案活動を支援するために認められている経費です。支出に際しては市の条例で定める経費の範囲にあてなければならないとされているため、政務活動以外の経費に充当することはできません。交付額は自治体によってその額は異なり、兵庫県議会の場合は月50 万円、さいたま市議会は月34 万円となっています。
 さいたま市議会における交付対象は「会派」(2 人以上の議員で構成)および議員となっており、すべての議員が交付対象です。

会派支給と個人支給がある

 政務活動費の受け取り方は2通りあります。
@会派として全額(月額34 万円)受け取る方法
A会派(月額14 万円のうち各会派が選択した額)と議員個人(20 万円)に分けて受け取る方法
 日本共産党さいたま市議団は@を選択。そのため、議員個人には政務活動費は1 円もわたっていません。自民党、民主改革、公明党はAを選択しています。

注:もともとは「政務調査費」という名称でしたが、2012 年の地方自治法の改正によって、「調査費」から「活動費」と名称が変更されました。
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