日本共産党さいたま市議団

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2月議会
費用弁償の廃止・議員報酬見直しへ
議会改革条例が可決

 さいたま市議会2月定例会は最終日の3月9日、費用弁償の廃止、議員報酬の見直しなどを盛り込んだ「市議会改革の推進に関する条例」(議会改革条例)を全会一致で可決しました。
 議会改革条例の主な柱は以下の通りです。@議会に出席する際、議員に支給される1日5千円の費用弁償について、4月1日から廃止すること。A議長が10%、副議長が7%、議員が5%の議員報酬カットを2008年度末までに約1年間延長すること。B政務調査費について、現在5万円以上の領収書添付が義務づけられているが、使途基準の明確化などあり方について来年08年3月31日を期限に検討すること。C議員定数削減について、今後協議を続けること。
 また、議会の県外視察について、常任委員会・議会運営委員会が2泊3日、特別委員会が1泊2日としてきたのを、場所や目的に応じて検討することを確認しました。

日本共産党、改革案示しリード
 日本共産党市議団は、大幅増額の議員報酬を引き上げ前に戻すこととあわせて、議会改革の3つの提案(@費用弁償の廃止、A政務調査費の全面公開、B海外視察の中止)を示し、論戦をリードしてきました。
 市長給与・退職金に続き、いよいよ議員報酬についても、改選後に開かれる報酬審議会で検討されることになりました。
 日本共産党は、市民の期待にこたえられる市議会にするために、引き続き全力をあげるものです。

さいたま市議会改革の推進に関する条例
(さいたま市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第1条 さいたま市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正する条例(平成18年さいたま市条例第61号)の一部を次のように改正する。
 附則に次の2項を加える。
 (議員の定数の見直し)
3 さいたま市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正する条例(平成17年さいたま市条例第141号)附則第3項に規定する議員の定数の見直しについては、この条例による同項に規定する整備を行った後も、前項の一般選挙後その期日を告示される一般選挙からの適用に向けて、引き続き行うものとする。
4 前項の規定は、平成20年3月31日限り、その効力を失う。
(さいたま市議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 さいたま市議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成13年さいたま市条例第36号)の一部を次のように改正する。
 第6条第2項を削る。
 (さいたま市議会の議員の報酬の特例に関する条例の一部改正)
第3条 さいたま市議会の議員の報酬の特例に関する条例(平成16年さいたま市条例第48号)の一部を次のように改正する。
 附則第2項中「平成19年4月30日」を「平成20年3月31日」に改め、同項の次に次の1 項を加える。
 (報酬の見直し)
3 さいたま市議会の議長、副議長及び議員の報酬月額については、さいたま市特別職報酬等審議会の答申を得て、改めての見直しを行うものとする。
 (他の議会改革の推進)
第4条 前3条に規定するもののほか、政務調査費、議員派遣、特別委員会の在り方等必要と認める事項に関し引き続き検討を行い、必要に応じ、さいたま市議会改革の更なる推進を図っていくものとする。

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