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修繕工事などの不適切な事務処理問題
地方自治法100 条による調査特別委員会を設置

 南部都市・公園管理事務所において、2011 年度の修繕工事などで不適切な事務処理が発覚しました。その後の全庁的な調査の結果、教育委員会や市民スポーツ文化局、政策局などでも不正な事務処理が行なわれていることが明らかになりました。

 議会では、この間まちづくり委員会や不適正な事務処理等調査特別委員会で事務調査をすすめてきました。その結果、真相の究明には不十分であることから、9月議会の最終日に、証人喚問を行うことができる地方自治法100条の権限を持つ事務処理等適正化調査特別委員会で徹底した調査を行うことが全会一致で議決されました。
 日本共産党の調査特別委員会の委員は、神田よしゆき、山崎あきら両議員です。

地方自治法100条って?

 地方自治法第100 条にもとづく特別委員会は、事務調査とあわせて、事件に関係する人物の出頭と証言を求める、いわゆる証人喚問ができます。証言拒否や虚偽の証言に対しては罰則(禁固や罰金)も用意されています。行政の事務でおこった問題に対し、行政とは違う立場から原因や再発防止策について、強い権限をもって明らかにします。
 なお地方自治法100 条の規定による調査を行うのはさいたま市議会では初めてのことです(旧大宮市・旧浦和市ではありました)。
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