議会報告

【6月議会 議案外質問 総合政策】生活を窮迫させる滞納処分は許されない

総合政策委員会にて議案外質問をおこなう神田よしゆき市議

 6月8日、総合政策委員会で議案外質問がおこなわれ、神田よしゆき市議が債権回収問題を取り上げました。最近、市の債権回収課に納税相談を行ったとき多額の分納を求められる例が多く報告されています。具体的な例を出して違法な滞納処分を行わないよう質問しました。

神田:国税徴収法では、滞納処分をする場合、滞納者の生活を著しく窮迫させる場合は執行停止すると定めされている。分納の場合でも生活を著しく窮迫させる滞納処分を強制することはできないと考えるが見解を。

:納税相談の際、収入状況、財産の保有状況等の調査をもとに生活状況の把握をおこない、滞納処分で生活が著しく窮迫させる場合は、法に定める要件に従って滞納処分の停止、徴収猶予などの納税緩和措置を適用している。

神田:生活を窮迫させるといった場合、どのくらいの金額になるかは生活保護を一つの基準にしている。明らかに生活を窮迫させる分納を求めるのは間違った対応と考えるが、見解を。

:納税者の生活を窮迫させてしまう点については十分配慮しながら、納税者の生活状況の変化に対応しながら相談を重ねていきたい。

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