議会報告

6月議会*保健福祉 市が「保育士配置基準の緩和」ねらう

保健福祉委員会で質疑をおこなう神田よしゆき市議

 6 月議会に、認可保育所等における保育士配置の基準緩和を認める条例改正案がかけられました(表)。これは「待機児童対策」の名のもと、保育士の配置基準を緩和するものです。国は2016 年度にこの特例の導入を通知していましたが、市は当時「保育の質に影響がある」として導入しませんでした。

 

 6 月15 日の保健福祉委員会では、神田よしゆき市議が「なぜいまになって導入するのか。保育士の専門性をどう考えているのか」などと質し、市は「保育士の配置が大原則」としつつも「認可保育所等へのニーズが高く、今後も新規で増やし続けるなか、保育士の確保が困難であることから特例を導入したい」と答えました。

 

 6 月17 日の委員会討論で、神田市議は「保育士が集まらないのは処遇改善が進まないから。この特例を先行して導入している政令市(11 市)でも保育士の資格取得者が増えたという実績はない。保育士の負担を増やし、保育の質を低下させる本議案は認められない」として反対しましたが、他会派の賛成で可決されました。

 

■特例の内容(表)

①朝夕・土曜保育など子どもが少数の時間帯について、「保育士を最低2 名配置しなければいけない」という基準を緩和し、保育士が1 名でもよいこととする。もう1 名は子育て支援員研修を修了した無資格者でよいこととする。

 

②幼稚園・小学校・養護教諭など、保育士と近接する資格を持つものを「みなし保育士」として配置可能にし、保育士としてカウントする。

 

③ 8 時間以上開所する保育所等のうち、保育士の最低配置基準を超える以上に配置する保育士について、全体の3 分の1 以下の人数であれば、子育て支援員研修を修了した者や「市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者」などを「みなし保育士」として配置可能にし、保育士としてカウントする。

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