議会報告

新型コロナウイルス 国保も傷病手当の対象に

保健福祉委員会で質疑をおこなう、とりうみ敏行市議

 4 月臨時議会において、国民健康保険条例の一部改正が可決されました。この条例改正によって、給与支払いを受けている国保加入者が、新型コロナウイルス感染(疑いも含む)で休職した場合に傷病手当金が支給されます。

 

 5 月1 日、保健福祉委員会でとりうみ敏行市議が質疑をおこないました。質疑を通じて、事業主が感染疑いの従業員を休ませたことを認めれば、医師の診断等は必要なく、傷病手当金支給の対象となることが明らかになりました。

 

 また、市は給与支払いを受けている国保加入者約4 万5000 人に対し、支給対象者を73 人と推定しています。この推定は、4 月1 日から8 日までのPCR 検査の平均(12 件)をもとに感染の可能性がある人の割合を加入者に乗じて算出した、さいたま市独自の算出方法です。

 

 とりうみ市議は「今回の傷病手当金は、国が100% 補填を約束している。対象者を絞らず4 万5000 人を対象として、そのなかから事業主が証明した人を対象とすべき」と強く要望し、条例改正には賛成しました。

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