議会報告

12 月議会一般質問*さいたま北部医療センターを守れ

本会議で一般質問をおこなうとばめぐみ市議

 12 月3 日、12 月議会本会議で、とばめぐみ市議が一般質問にたちました。

 

とば 厚生労働省は9 月末、「再編統合の議論が必要」として全国424 の病院の実名を公表した。そのなかには、建て替えたばかりのさいたま北部医療センター(北区)も含まれている。

 党市議団は国会議員団とともに厚労省にヒアリングをおこなったが、公表した病院名を撤回しようとせず、ベッド数の削減がねらいなのは明らかだ。国に対して再編統合に反対の意見をあげるべきではないか。

 

保健福祉局長 厚生労働省が公表した医療機関は、医療機能や必要な病床数について再検証を要請するために一定の条件を設定して分析したものであり、必ずしも医療機関の再編統合等の方向性を機械的に決めるものではない。

 したがって、さいたま北部医療センターについても再編統合等が前提ではなく、医療機能について議論をおこなうことが重要。以上のことから、現時点で本市単独で国へ要望を出すことは考えていない。

 

とば 地域医療構想に基づく統廃合は、さいたま市のような人口が増えている地域には適用できない。さいたま北部医療センターは建て替えの際も厚労省との協議を踏まえて医療ニーズを検討した。それなのに再編統合の対象にするなどあまりにもひどいやり方ではないか。

 

保健福祉局長 さいたま市地域医療構想調整会議において議論が進められるが、この会議に出されたさいたま北部医療センターの資料は移転前の平成29 年6 月のデータだった。このデータを移転後のものに差し替えることになっている。

 

 データを差し替えたからといって再編統合等の対象医療機関ではなくなるという保証はどこにもありません。党市議団は引き続き、さいたま北部医療センターを守るために全力を尽くします。

 

 

産休明け保育10 園でとりやめ

 

とば 2020 年4 月入所から、本市の公立保育所10 園で産休明け保育をとりやめることが分かった。公立保育所で働く職員にうかがったところ、経済的に厳しい家庭、母親の産後うつ、育児ノイローゼ、きょうだいに障害児がいる、祖父母の支援が受けられない、虐待寸前の家庭など、産休明け保育が必要な保護者はまちがいなく存在するとのことだった。

 市は、公立保育所が担ってきた産休明け保育の役割についてどのように認識しているのか。

 

 

子ども未来局長 必要のある方がいるということは認識している。

 

とば 産休明け保育を10 園減らした理由は。

 

子ども未来局長 本市の公立保育所61 園の中で0 歳児から受け入れているのは46 園、そのうち生後57 日から受け入れている園が28 園、産後6 ヵ月から受け入れている園が18 園。

 その中で、生後57 日以降の乳児を受け入れる際は、乳児が体調不良となるリスクが高い等の理由から(配置基準に必要な保育士のほかに)保育士1 名を加配してきた。過去の入所実績や来年度中に保育室の修繕などがある10 園については来年4 月からの受け入れを生後57 日から6 ヵ月に変更した。

 

 とば市議は「必要性を認識する一方で10園もやめるのは異常だ。本市の保育そのものの後退である。再来年度には復活させるべき」と求めました。

 

 また、保育士の処遇について、「子どもの命を預かる責任の重い仕事にもかかわらず、月給が全産業平均より10 万円低い」「有休が消化できない」など現場の声を紹介し、「市の職員雇用対策補助金(月1 万500 円)では不十分。抜本的に引き上げるべき」と求めましたが、市は「処遇改善は国に要望する」と答弁。

 

 さらに保育士の配置基準の引き上げを国に求めるよう質したところ、市は「本市では1 歳児に対する保育士の配置を手厚くするなど国の最低基準を上回る基準を設けているため、国への要望はおこなわない」と、ゼロ回答ともいえる答弁でした。これでは保育士不足を解消することはできません。保育行政に冷酷すぎる市の方針を転換することが求められています。

 

さいたま市議会インターネット議会中継 録画映像

https://saitama-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1615

【質問通告】

1公立・公的病院の再編統合について
(1)厚生労働省が求める公立・公的病院の再編統合に対する市の見解を求める

2保育行政について
(1)公立保育所における産休明け保育について
(2)保育士の処遇改善と配置基準について
(3)看護師などの専門職の配置について

3片柳小学校バス通学について
(1)現状について
(2)半額補助の手続きについて
(3)バス代を全額補助することについて

4加田屋地区の公園整備について
(1)加田屋田んぼに自然環境公園及び広場を設置するとともに、農業公園的な土地利用の推進について

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