政策と活動

2020年05月

新型コロナ対策で埼玉県副知事と懇談

埼玉県副知事に要望書を手渡す(左から)とりうみ敏行、神田よしゆき、金子あきよ(右)の各市議

 党市議団は5 月29 日、埼玉県知事に対して「新型コロナウイルス感染症に対する要望書」を提出、橋本雅道副知事(写真右)と懇談しました。神田よしゆき、とりうみ敏行、金子あきよの各市議が出席し、医療・検査体制の強化や、中小企業支援などについて県のとりくみを求めました。

 

 

 神田市議は「さいたま市でも小規模事業者への経済支援がようやくはじまったが、まだまだ足りない。県からもぜひ支援策を」と求めました。副知事は、休業した業者への支援金の追加分(10 万円)を実施すること、NPO 法人活動サポート事業に新型コロナによる減収に対する「緊急応援枠」を追加したことを紹介。

 

 さいたま市立病院旧病棟活用の要望について副知事は、「人材確保が課題だ」としましたが、とりうみ市議は「医師会や看護協会のネットワークを活用するなど、前に進めるための知恵を出し合っていくべき」、金子市議は「県の医療体制の脆弱さを改善するためにも、市と連携して市立病院旧病棟の活用を進めてほしい」と述べました。

認可外保育施設 自粛中の保育料返還に国の支援を

要望書を手渡す(右から)とばめぐみ、たけこし連の両市議

 5 月29 日、たけこし連、とばめぐみの両市議が認可外保育施設に通う子どもがコロナ禍で登園を自粛した場合の保育料返還を国が支援するよう、国および塩川てつや、宮本徹両衆院議員に要請陳情活動をおこないました。

 

 下表のとおり、市内の認可保育所や認定こども園など国の認可基準をクリアしている保育所や本市が独自で認定している保育施設などは保育料返還の対象となっています。一方で、認可基準をクリアしていないその他の保育施設(認可外)は対象外です。

 

 

 認可外保育施設にはこれを機に認可基準を満たす努力が求められますが、利用している子どもは認可保育所に入れなかったなどの理由であることも多く、塩川衆院議員は「一律で自粛を要請した以上、子どもに線引きすることも自治体で差があることも問題」などと指摘。とば市議は「国が責任をもって保育料返還を」と求めましたが、厚労省は「認可外の保育料減免への支援は、国からの交付金を使って自治体の判断でできる」と自治体任せの姿勢を見せました。

 

 また、国の第二次補正予算案で、医療・介護・障害者分野の職員への慰労金が盛り込まれたことを受け、保育所・学童保育など児童福祉施設で働く職員も対象とするよう強く求めましたが、厚労省は「保育所や学童保育がコロナ対策で果たした役割は認識している」と述べるにとどまりました。

特別定額給付金 申請書の発送始まる

特別定額給付金の申請書(さいたま市版)記入例

 特別定額給付金の申請書の発送が5 月28 日からはじまりました。世帯主宛てに届く申請書に必要事項を記入し、確認書類(下記)を添付して、同封の返信用封筒で返送してください。

 

 郵送申請の方の給付は6 月中旬より順次開始、申請期限は8 月31 日までです。記入見本が同封されますので、よく読んで申請してください。

 

※給付対象者の項目に「不要の方は不要欄に×を記入」と書かれています。記入しないようにご注意ください。

 

確認書類が必要です

1 .世帯主が(申請者)が申請・受給する場合

①世帯主の本人確認書類(運転免許証・保険証など)

②世帯主の振込先口座の確認書類(通帳の見開きページ・名義人(カタカナ)等が分かること)

 

2.代理人が受給する場合

①世帯主の本人確認書類

②代理人の本人確認書類

③代理人の振込先口座の確認書類

 

※ 未成年で施設に保護されている方や、施設入所中の方などは代理人による申請をおこなうことができます。

※ コピー用紙はA4 サイズで統一してほしいとの記述あり。

 

■さいたま市特別定額給付金相談ダイヤル

829-1649(平日9:00 ~ 17:00)

要求実現 ひとり親、小規模事業者など新型コロナ対策で市が独自支援

 新型コロナウイルス感染症に関する市独自の支援がはじまります。これまで党市議団が2 月の予算委員会、4月臨時議会で市民要望をもとに市独自の支援を求めてきたものも実現しました。さまざまな支援メニューが必要な人に届くよう、今後も制度の改善や周知を求めていきます。

 

ひとり親家庭の方

臨時特別給付金3 万円

 児童扶養手当の2020 年4 月~ 6 月分の受給対象世帯が支給対象です。事前に各世帯に通知され、申請は必要ありません。4 月・5 月分は5 月29 日に支給、6 月分は6 月以降に順次支給されます。

 

さいたま市ホームページ「ひとり親家庭等への臨時特別給付金を支給します」

https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/013/003/p072728.html

 

小規模企業者&個人事業主の方

緊急経済支援金10 万円を給付

 新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少している市内小規模企業者・個人事業主に対する経済支援として、1 事業者あたり10 万円を支給します。4 月7 日以前から市内で事業活動をおこなっており、今後も引き続き市内で事業活動をおこなう計画があることが要件です。

 

  • 対象

(1) 市内に本社を有する小規模企業者

   ※常時使用する従業員数が20 人(商業またはサービス業は5 人)以下の事業者

 

(2) 市内で事業をおこない住民登録のある個人事業主

 たとえばコンビニエンスストアのオーナーなどは個人経営のため、本社が市内になくても従業員が5 人以下であれば該当します。

 

  • 申請方法(原則、郵送申請)

 申請書と必要書類を添えて、産業展開推進課宛てに郵送してください。その後、交付決定通知書が届き、給付は6 月上旬より順次おこなわれる予定です。

 申請期限は8 月28 日までです。申請書は以下の窓口で配布しており、市のホームページからもダウンロードできます。

 

  • 配布窓口

市役所5F( 経済政策課・産業展開推進課)

大宮区役所2F( 地域商工室)

中央区役所2F( 総務課)

浦和区役所1F( 地域商工室)

岩槻区役所4F( 観光経済室)

では、申請書配布と記入について相談等ができます。

 

 上記以外の行政区は、各区役所の総務課で申請書を配布しています。問い合わせ先の産業展開推進課に電話して申請書を郵送してもらうこともできます。

 

  • 問い合わせ・申請書郵送先

〒330-9588

さいたま市浦和区常盤6-4-4

さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課

TEL:829-1349 FAX:829-1944

E-mail:sangyo-tenkai-suishinka@city.saitama.lg.jp(平日8:30 ~ 17:15 まで)

 

さいたま市ホームページ「市内小規模企業者・個人事業主への緊急経済支援を開始しました」

https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/011/001/p072834.html

休校延長で子どもと保護者に大きな負担

デジタル授業に不満つぎつぎ

 

 5 月11 日から「デジタル授業」がはじまりましたが、保護者から「新学年の学習内容であり、子どもがひとりでできない」「G・S(グローバルスタディ)が教科書とリンクしていない」「学校が再開したらデジタル授業の内容を復習してくれるのか」「時間のあるいまこそ、ゆったり考察できる課題の方がよかった」など、不満や疑問の声がつぎつぎと寄せられています。党市議団として課題を整理し、要望を市に届ける予定です。

 

休校中でも学校給食費を徴収

 

 また、学校から保護者のもとに4 月・5 月分の学校給食費の徴収を6 月にする旨のお知らせが届き、保護者から「休校分を徴収するのはおかしい」との声が寄せられました。

 

 党市議団が教育委員会に確認したところ、「① 4・5 月分の徴収となっているが、6月から給食が再開した場合、業者への支払いの運転資金としての徴収であること②年間の給食数実施は185 回を見込んでいるが、休校で減った分は年度末で減額調整するので、実際に給食を食べた分よりも多く徴収することはない」との回答でした。

 

 しかし、富士見市や東京都立川市、府中市、茨城県土浦市など給食費の徴収をおこなわない自治体もあります。一方でさいたま市は給食費の値上げをしました。コロナ禍のなか、本市の姿勢が問われます。

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