政策と活動

見沼区

新型コロナウイルス感染症に関する申し入れ(第2次)をおこないました

申し入れをおこなう党市議団

 7月27日、日本共産党さいたま市議団として、市に「新型コロナウイルス感染症に関する要望書」(4月15日に引き続き2回目)を提出しました。

 

****以下、要望書****

2020年7月27日

さいたま市長 清水勇人様

 

新型コロナウイルス感染症対策に関する要望書

 

日本共産党さいたま市議団

団長 神田義行

 

 新型コロナウイルス感染症への対応が引き続き大きな課題となっています。市執行部におかれましても日々対策に取り組まれていることに敬意を表します。状況が変化する中で、新たに求められる対応も出てきました。党市議団として以下の通り対策に取り組むことを要望します。

 

1.医療・検査体制について

 様々な対応をとられてきてはいますが、感染の第2波が起こり始めていると言われている中で、いっそうの対策強化を求めます。

 

①子どもたちが感染するケースが出てきていますが、学校に通う児童生徒の場合、保健所による濃厚接触の判定によっては感染した児童以外にPCR検査を行わないケースもあります。しかし、各種福祉施設や学校・幼稚園などの教育施設では一定の敷地に人が集まって同じ空間で長時間を過ごすことから、感染が大きく広がる恐れがあります。また医療的ケアを要する施設、重度障害児者の施設等は、感染が命に直結することになります。よってこれらの施設において感染者(陽性者)が出た場合は、濃厚接触に関する判定の如何にかかわらず、感染者に関わった職員、利用者、関係者を広くPCR検査の対象とすることを求めます。

 

②PCR検査を広く実施することで、無症状者も含めた感染者が増加する可能性があります。医療施設のいっそうの確保とともに、隔離施設(ホテル等)についても県と協力して市内での確保をあらためて早急に行うことを求めます。

 

③さいたま市立病院旧病棟の活用はまったなしの課題です。もともと医療資源が極端に少ない埼玉県およびさいたま市だからこそ、一から建設することなく医療施設として使える旧病棟の活用に向けて市が主体的に取り組むとともに、県及び国に支援を求めることを要望します。

 

2.公共施設の利用について

 市の公共施設の利用が再開されていますが、運用について改善を求めます。

 

①市の施設利用にあたり、定員を半数にすることが求められていますが、有料施設における利用料金は従前のままです。これでは文化団体等がイベントを開催しても赤字になってしまいます。イベント収益で活動している団体にとってはイベントを開催してもしなくても活動の継続が困難になる現状を放置することはできません。自治体によっては会場使用料を減免していますが、本市においても市民活動を支えるためにも減免を導入することを求めます。

 

②市の施設利用にあたり、参加者名簿の扱いがまちまちになっています。感染者が出た場合に備えて「参加者名簿の作成及び連絡先の把握」(市HP「コミュニティーセンターの利用等について」より)を主催者に求めることには合理性があります。しかし、イベント後に参加者名簿を一律に提出することを求める施設もあります。個人情報の保護の観点からも問題があり、対応の改善を求めます。

 

3.複合災害の備えを強化することについて

 昨年に続き、今年も各地で豪雨災害が相次いでいますが、新型コロナとの複合災害ともいえる状況になっていることから、避難のありかたについて様々な課題が出ていることをふまえた対応を求めます。

 

①国は新型コロナのリスクもあることから分散型避難を呼びかけていましたが、物資が届きにくい事態が生まれています。本市においても分散型避難を想定した対応など、各地の豪雨災害の経験を生かした対策を進めることを求めます。

 

②避難所における感染症対策に万全を期すことができるよう物資の備蓄をすすめることを求めます。

 

以上

 

さいたま市政検証vol.2 ひとごとじゃない とめよう児童虐待

市内の児童養護施設の施設長から話を聞くとばめぐみ市議(左)

 7 月、東京都大田区で、8 日間もひとりきりで家に置き去りにされた3 歳の女の子が亡くなりました。大変痛ましい事件です。

 

 今回のように母親が若く、ほかに養育者がいない場合、社会的な支援がどうしても必要です。大田区や通っていた保育所、要保護児童対策地域協議会の中で情報共有が適正にされていたのか、検証する必要があります。

 

 児童虐待防止法は2000 年11 月に施行されましたが、その後も児童虐待は増え続け、30 年連続で増加しています。全国212 カ所の児童相談所が対応した児童虐待相談件数は15 万9850 件、さいたま市では2937 件の虐待相談件数がありました(平成30 年度)。国として、すべての子どもの命を守り切るための対策が求められますが、不十分と言わざるをえません。

 

 党市議団はこれまで、虐待で亡くなる子どもをひとりも出さないという立場でさまざまな提案をおこない、とくに市内に2 つ目の児童相談所を増設するよう求めてきました。本市では今年4 月から、より迅速に対応するためとして児童相談所の組織を南部(旧浦和・与野)と北部(旧大宮・岩槻)のふたつの組織体制に変更しましたが、同じ建物の中であり、児童相談所を増やしたわけではありません。

 

妊娠期から切れ目のない支援を

 

 昨年、さいたま市女性の活躍を推進する議員連絡会が「世田谷版ネウボラ(※)」を視察し、とばめぐみと金子あきよの両市議が参加しました。

 

 世田谷区は「虐待防止と子育て支援はセットで行うべきである」との理念のもと、「世田谷区妊娠期から子育て家庭を支える切れ目のない支援検討委員会」を立ち上げ、地域と医療の連携で虐待を防ぐしくみ作りにとりくみました。そのなかで、専門家として日本助産師協会が大きな役割を果たしました。

 

 専門家を中心に据えた地域との連携は、区内5カ所の各総合支所の相談窓口に、保健師などの専門職で構成されたネウボラ・チームを設置し、妊娠期から子育て期の不安や悩みに対する相談支援をおこないます。また産前・産後サービスが利用できる1 万円分の子育て利用券を配布し、区が提供する産後ケアサービスや住民主体の子育て支援活動に利用でき、地域と繋がるきっかけとなっています。

 

 2019 年9 月議会の保健福祉委員会では、とばめぐみ市議が「世田谷版ネウボラから学び、さいたま市でも妊娠期からの切れ目のない支援のしくみを作るべき」と求めました。

 

児童養護施設は最後のとりで

 

 一時保護された子どもたちは、原則2 カ月以内に家庭復帰、または児童養護施設や里親等に措置されます。さいたま市内には3カ所の児童養護施設があります。

 

 7 月15 日、とばめぐみ市議は市内の児童養護施設を訪問し、現状と課題を調査しました。施設長からは、多くの課題を抱えた乳幼児から思春期まで、幅広い年齢の子どものケアをおこなう児童養護施設において、その処遇の低さから職員の確保が難しく、定員通りに子どもを受け入れるのが厳しい現状や、この間の新型コロナウイルス感染拡大にともなう一斉休校から、約3 カ月にわたり子どもたちが施設内で過ごすなかで、デジタル授業への対応の苦労等が切々と語られました。

 

 児童養護施設は、保護された子どもにとって最後のとりでです。ここで働く職員にも市の「保育士宿舎借り上げ支援事業」を適用させるなど、党市議団として抜本的な処遇改善にとりくみます。

 

※ネウボラとは? フィンランド発祥の、妊娠期から就学前まで、ひとりの母親につきひとりの専門職(助産師や保健師)が継続的に母子とその家族の相談・支援をおこなうしくみ

 

■子どもの虐待相談連絡先

・児童相談所虐待対応ダイヤル/24時間・365日通話料無料/℡ 189

 

・さいたま市北部児童相談所/平日8:30~18:00/℡ 048-711-3917

(西・北・大宮・見沼・岩槻区)

 

・さいたま市南部児童相談所/平日8:30~18:00/℡ 048-711-2489

(中央・桜・浦和・南・緑区)

 

・24時間児童虐待通告電話/24時間・365日/℡ 048-711-6824

 

■さいたま市の妊娠・出産・子育ての相談窓口

・妊娠・出産の電話相談/毎週火曜13:00~16:00/℡ 840-2217

 

・妊娠・出産包括支援センター:助産師等の母子保健相談員等専門の職員が妊娠の届出受理や母子手帳の交付をおこなう。妊娠・出産・育児に関する相談に対応/平日8:30~17:15

 西区(区役所1F)℡ 620-2705

 北区(区役所3F)℡ 669-6102

 大宮区(区役所4F)℡ 646-3100

 見沼区(区役所1F)℡ 681-6100

 中央区(区役所別館1F)℡ 840-6112

 桜区(区役所3F)℡ 856-6200

 浦和区(浦和区保健センター内)℡ 824-5000

 南区(サウスピア7F)℡ 844-7202

 緑区(区役所3F)℡ 712-1200

 岩槻区(ワッツ東館4F)℡ 790-0223

 

・保健センター:保健師が育児不安についての相談に対応/平日8:30~17:15

 西区役所保健センター ℡ 620-2700

 北区役所保健センター ℡ 669-6100

 大宮区役所保健センター ℡ 646-3100

 見沼区役所保健センター ℡ 681-6100

 中央区役所保健センター ℡ 840-6111

 桜区役所保健センター ℡ 856-6200

 浦和区役所保健センター ℡ 824-3971

 緑区役所保健センター ℡ 712-1200

 岩槻区役所保健センター ℡ 790-0222

 

・家庭児童相談室:児童に関する様々な相談を受付。匿名相談、電話相談も可/相談場所は各区役所支援課内/平日9:00~17:00(正午から13:00除く)

 西区支援課 ℡ 620-2663

 北区支援課 ℡ 669-6063

 大宮区支援課 ℡ 646-3063

 見沼区支援課 ℡ 681-6063

 中央区支援課 ℡ 840-6063

 桜区支援課 ℡ 856-6173

 浦和区支援課 ℡ 829-6144

 南区支援課 ℡ 844-7173

 緑区支援課 ℡ 712-1173

 岩槻区支援課 ℡ 790-0164

 

・子育て不安電話相談/平日10:00~16:00/℡ 881-0922

 

・なんでも子ども相談(あいぱれっと内):子どもに関するあらゆる相談。おおむね15歳までの子どもとその保護者、関係者向け/月・火・木・金曜10:30~18:30、土・日・祝9:00~16:30/℡ 762-7757/メール nandemo-kodomo@city.saitama.lg.jp

 

そのほかにも様々な分野の相談窓口があります。

https://www.city.saitama.jp/002/001/016/001/p033924.html

さいたま市教育委員会へ申し入れ 少人数学級こそ最大のコロナ対策

(左から)とばめぐみ、とりうみ敏行、松村としおの各市議と、細田教育長、高崎副教育長

 長期の休校を受けて、学習の詰め込みと格差の拡大、子どもたちの不安とストレスは大変深刻です。また、新型コロナウイルスから子どもと教職員のいのちと健康をどう守るかは、重要な課題です。7 月20 日、鳥海としゆき、松村としお、とばめぐみの各市議は、これらの課題についてさいたま市教育委員会の細田眞由美教育長および副教育長と懇談しました。

 

 松村市議は、日本共産党が発行した『子どもたちの学び・心身のケア・安全を保障するために~学校再開にあたっての緊急提言~』を紹介しつつ「なによりも必要なのは、かつてない不安とストレスを抱えた子どもたちの実態から出発する柔軟で手厚い教育。そのためには現在の学級人数は多すぎる」と指摘。

 

 また、とば市議は「学校は感染症対策として今までにない業務が生じている」として、子どもへの手厚く柔軟な教育のためにも、感染症対策のためにも、教職員やスタッフを大幅に増やし、少人数学級を実現するよう求めました。教育長は「この提案を各関係部署に届け、参考にする」と述べました。

各種給付金の扱い 生活保護への負い目を助長

生活福祉課から聞き取りをおこなう(右から)とりうみ敏行、金子あきよ、とばめぐみ市議

 ひとり10 万円の特別定額給付金は、生活保護における収入認定はされません。しかし、給付金の申請書も届かないうちに、福祉事務所から「給付金を受領した場合は収入申告書を提出するように。預貯金の保有は認めるが、生活保護の趣旨・目的に反すると認められる物品の購入は資産とみなされる場合がある」との手紙が届き、利用者から不安と混乱の声が党市議団に寄せられました。さらに、市独自のひとり親家庭等への臨時特別給付金(一世帯3 万円)には、使途を例示した「自立更生計画書」の提出を求めています。

 

 6 月24 日、生活福祉課に聞きとりをおこなったところ、「生活保護の制度上、収支に変動があった場合、福祉事務所に届け出が必要。収入申告したうえで、各種給付金は収入として認定しない(生活保護費を減額しない)という対応をしている」と説明。とばめぐみ市議は「自立更生計画書を受け取った女性は、悔しくて泣いていた。なぜ生活保護の利用を屈辱だと感じるようなものを出させるのか」とただしました。担当者は、市独自の給付金で給付対象を限定する場合、収入認定しないためには生活保護世帯に「自立更生計画書」を提出させる必要があると答えました。党市議団は、「厚労省の通知とはいえ、市が生活保護制度への負い目や偏見を広げるような対応はすべきではない」と強く抗議しました。

小規模企業者・個人事業主給付金 申請方法の改善を

埼玉土建3支部と産業展開推進課の懇談に同席する(後列右から)とばめぐみ、とりうみ敏行、神田よしゆきの各市議

埼玉土建が市に要望

 

 さいたま市内で活動する埼玉土建組合の支部は、小規模企業者・個人事業主給付金の申請手続きの改善を求め、6 月24 日、市産業展開推進課と懇談しました。党市議団から神田よしゆき、とりうみ敏行、とばめぐみの各市議が同席しました。

 

 この給付金は、市独自の制度として、新型コロナ感染症の影響で売り上げが減少した事業者へ10 万円を給付するものです。申請の際は開業届をはじめ多くの提出書類が求められています。懇談では、個人事業主や一人親方などでは、開業届を提出していない方も多くいること、開業届の代替書類として確定申告の収支内訳書の添付が求められているが税務署に提出していない方もいるなど、切実な実態が話されました。そして「申請の際は開業届の提出を不要にする、また代替書類で収支内訳書の添付を不要にするなど、申請の簡素化を図っていただきたい」と求めました。担当課において調査し、改善について検討することになりました。

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